特例貸付

約1ヶ月振りの投稿となります。皆様のお手元に私からの議会報告は届きましたでしょうか?

コロナ禍で「身近な相談の窓口」としてご連絡いただけるように封筒1枚1枚に手書きのメッセージを約2,700通書かせていただいたので、約1ヶ月程かかってしまいました。今後送付を希望される方はぜひご一報くださいませ。

さて、今日は神奈川県座間市と滋賀県野洲市の生活困窮者支援についてオンラインでお話を伺いました。

新型コロナウイルスの影響による特例貸付は、緊急小口資金、総合支援資金ともに受付期間は9月30日までじゃなかったでしたっけ??

書類の記載漏れや、添付書類の不足などがあった場合、訂正、追加が必要になるでしょ。内容確認や追加提出によって締め切り日を過ぎてしまった場合、借入できなくなったら困りますよね。

佐倉市のHPも調べてみたけど、どこかに書いてある?

返済しなくていい据え置き期間が設けられていますが、1年後には償還(返済)が始まります。今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。となると社協、福祉部、更には税務部との連携が必要になってくるわけですね。

償還免除については12月に借入者に対し県社協が書面を送付し、そこに免除要件が示され、免除の人以外は返済口座を県社協に申請することになる予定とのこと。

償還免除と言うことは生活保護寸前だったり自立支援が必要ということですし、返済すると言っても仕事がまわってもともとの生活に戻れていればいいのですが、そこにも継続的な相談事業は必要になってくるでしょう。

貸付業務も大変ですが、償還時期の対応も大変になるのではないかと懸念します。

http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000013/13369/20200526_kinkyukashitsuke.pdf

ご相談窓口は043-309-5483「くらしサポートセンター佐倉」まで。