離婚後の養育支援について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年5月に成立した民法等改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直し、この法律は、2026年4月1日に施行されます。
離婚前後の父母を対象とした養育に関する相談体制の現状について、実際離婚を考えていらっしゃる方は、経済的な自立を踏まえてすでにフルで働いている方も多いと思います。その中で相談窓口は限られた日時、10時~15時、17時までであったとしても、仕事を休んで相談に行きたいものの、結局先延ばしになり中々相談することができない、私もそのようなご相談は受けており、市としても課題に捉えているようです。
今年度よりひとり親・離婚前後の相談と養育費確保のための費用助成が始まりました。
相談員には、家庭裁判所での実務経験が豊富な専門家を配置。具体的には、法的手続や家族心理に精通した元家庭裁判所書記官、元家庭裁判所調査官、あるいは調停委員。こうした専門的知見を生かし、当事者に寄り添った、実効性の高い相談体制の構築に努めていきます。
公正証書の支援については令和3年6月に提案。養育支援についてはそれ以前より取り上げてきましたが、法律改正で予算化され、ようやく全国の自治体で支援に取り組めることになりました。加えて、裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話合いを通じて解決を図るADR(裁判外紛争解決手続)利用費用に対する助成も行います。
私はさらに養育費の支払いが滞った際に肩代わりする民間の保証会社との契約を締結した際の自己負担分についての補助も求めています。養育費の保証会社・サービスとは、不払いの養育費を立て替えてもらえるサービスです。
養育費の支払いを希望する人があらかじめ保証会社と契約をして、支払いが滞った際に保証会社が立て替えて支払います。養育費が不払いになった時点で契約をする会社もあります。保証会社によっては養育費の支払いをする人(元配偶者)と委託契約を結ぶこともあります。
養育費を立て替えた保証会社には立て替えたお金を請求する「求償権」という権利が生じ、支払人に請求を行います。
なんにせよ、離婚後も子どもの生活環境が整うように前進したことは何よりです。

