兄弟姉妹別園の解消と育休退園について

 令和7年3月末時点における兄弟姉妹別園となっている児童数は92名、世帯数は44世帯です。また、兄弟姉妹が第2希望以下の保育施設であれば、同一の園に入所できる場合であっても、兄弟姉妹が別園になることを承知の上で、より希望順位の高い施設への入所を優先される保護者の方も一定数いらっしゃいます。

 兄弟姉妹が同時に新規の入園申込みをする世帯、または兄弟姉妹が在籍している保育園等に新規の入園申込みをする世帯、兄弟姉妹の在籍している保育園等への転園を希望する世帯に対する加点により、兄弟姉妹が同じ園に入れた家庭数は、令和7年4月入園で123世帯でした。

 年度途中では、配置の関係もあって難しいと思いますが、年度初めの4月に定員を調整・変更できれば、きょうだい別園の解消も可能ではないかと思いますが、保育士の人数や保育室の面積等に応じた上限があるため、受入れ児童数の調整や変更はなかなか難しく、別園の解消にはつながらない状況となっています。でも保護者の負担を考えると、きょうだい別園を解消して、希望する時期にお子さんを受入れられる保育環境を作りたいものです。

 次に問題となるのは育休退園です。

育休退園とは、下の子の育児休業を取得する際に、上の子が通っている保育園等の施設を退園させられることを言います。

佐倉市では「第2子等が満1歳になる年度の3月31日までは、育児休業を取得できる場合に限り在園できる」という条件のもと、上の子の在園が認められることになっています。育休を2年間取得したい場合は、原則として、第2子が満1歳になる年度の3月31日を経過した後は、育児休業を取得したまま、保育施設を継続して利用することは出来ません。ただし、第2子が満1歳になり、初めて迎える4月の保育園と利用申込みをしており、入所保留になった方で、かつ、育児休業を延長できる場合には、満2歳になる年度の3月31日まで継続して利用することが可能です。

 実際にご相談もいただいた問題は、就業1年未満で育休が取得できずに出産した方は、出産予定月とその2か月間は上の子の在園は可能ですが、その期間以降は退職して求職活動を行う場合、4か月以内に再就職先を見つけないと強制退園となります。育休を取得できない事から会社は退職、出産後半年以内に乳児を抱えながらの就職活動は、想像しただけでも大変困難な状況ではないでしょうか。このように出産前に就業しており、育休を取得できなかった方にも、同様に1年間保育園の利用を延長できるような制度変更が必要ではないかと考えます。子育て世代の本当に困っている声には真摯に応えていきたいものです。