医療的ケア児~協議体の設置からおよそ2年が経ちます

 2016年の児童福祉法の改正によって、医療的ケア児に関する規定が初めて法律条文に努力義務と明記され、障害福祉報酬の改定により医療的ケア児の基本報酬が新設、新判定スコアが設定されるなど、事業者側の医療的ケア児の受入れ自体も評価されるようになりました。さらには、医療的ケア児支援法が2021年6月11日に成立、9月18日より施行され、自治体における医ケア児に対する支援が努力義務から責務となりました。私もこれまで医療的ケア児については一般質問で何度も取上げ、佐倉市では協議体の設置や保育園、公立小学校での受入れなどが行われてきました。そこで、改めて医療的ケア児の佐倉市の支援について確認していくために、まずは協議体設置後の開催状況を確認しました。

 福祉部長の答弁は「医療的ケア児の支援につきましては、佐倉市障害者総合支援協議会、生活支援部会、作業部会での協議に加え、令和2年2月以降は家族や障害福祉分野、医療分野などの関係機関から成る医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会を設置し、医療的ケア児等に特化した支援を協議することといたしました。しかしながら、医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会は、当事者家族や医療、福祉分野の関係者が多く参加されることから、同部会設置以降の新型コロナウイルス感染症の拡大、緊急事態宣言の発令などを受け、コロナ禍での部会開催はできておりません」

また「医療的ケア児等の暮らしを考える作業部会では、乳幼児期から学齢期、青年期に至るまで、発達段階に応じた適切な支援が受けられる体制の構築を目標とし、医療的ケア児等に必要な社会資源の在り方の検討や各機関との連携強化を図ることから始めることとしております。なお、今後の開催時期につきましては、ご家族や新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、検討してまいります」とのことでした。

 確かに2020年のコロナ禍は致し方ないと思っていましたが、2年間も何も検討されないのは見過ごすことはできません。しかも支援法が制定され、感染者が少ない時期も確かにあったわけですし、メンバーの皆さんもZOOM使える方は多いと思います。もうコロナを言い訳にはできませんね。予算委員会でしっかり指摘していきます。