小学校での医療的ケア児の受入れに伴う保護者の付添いに関して
地元の公立小学校で医療的ケアが必要な児童を受け入れているが、保護者の付添いについては、入学当初は登校から下校まで学校内に待機している状況でしたが、現在はの様態が安定していてケアの必要がない時間帯は、自宅へ戻ることが可能となりました。しかしながら何かあればすぐに学校に駆け付けることが条件となっているため、働くことはできません。市内で医療的ケア児を受け入れている公立保育園が小学校から近いこともあり、その看護師を小学校へ派遣できないか模索しましたが、やはり保育園の看護師は園児全体の健康管理を担っていることから、園から離れることができず断念せざるを得ませんでした。
教育委員会は「保護者の理解と協力を得ながら、学校でできることと保護者に協力いただくことについて話し合いながら」ともっともらしい答弁をするが、要は「受け入れるから付き添いはしてくださいね」と言っているのと同じ事です。保護者の協力=保護者の付き添いということです。保護者の方は「学校看護師を配置して欲しい」とはとても言えません。「だったら支援学校に行ってください」と言われることが目に見えているからです。医療的ケア児の支援が法律的に責務となっても、いまだに肩身の狭い思いをされているのではないかと気になります。
支援法の10条において、学校の設置者がその設置する学校に在籍する医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずるものとする、介護福祉士その他の喀たん吸引等ができる者を学校に配置するための環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとすると定められました。看護師以外にも第3号研修を受けた介護福祉士等の配置も想定されます。
豊中は、これまで教育委員会が任期付職員として看護師を雇用し、各校に配置してきましたが、先ほどのキャリア問題があり、学校勤務の認知度は低く、勤務時間も短いので、給料が少ないといった理由から、病院で働くために離職が相次いだそうです。そこで、今年度の4月からは看護師のキャリア形成に配慮し、所属先を市民病院として市教委との併任という形に切り替えました。佐倉市であれば総合病院よりも中学校区で地域のクリニックと連携するという方法もあるかもしれませんし、医療的ケア児を受け入れている事業所の看護師を派遣してもらえないのか、とにかく医療的ケア児支援法の制定を機に、どの部局が医療機関との交渉をするのかを明確にし、体制づくりを整えておくべきです。