子どもの権利保障と若者参画

子どもの権利条約は私の1丁目1番地です。NPOで子どもの権利条約をベースに活動を続けて20年以上経ちますので、体に染みついています。「子どもの権利条例」を作るのは簡単です。でも条例を作ることが目的になっては意味がありません。そこにどう子育てや学校教育の政策が紐づけられるのか、全庁的に意識できるようなものにしていかなければなりません。

子どもの権利条約とは

●生きる権利…住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること

●育つ権利…勉強したり遊んだりして、ありのままの自分が認められながら成長すること

●守られる権利…虐待や暴力、搾取などから守られること

●参加する権利…自由に意見を表したり、団体を作ったりできること

特に4月1日に施行される「こども基本法」では第3条のこども施策について

●全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること

●全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること

が明記されており、私も文科省とレクチャーで「自治体が子どもの意見を聞いて施策運営を行う事例と予算措置」を求めました。

これまで市政モニターや市長や議会との懇談を通して政策への道筋を考えたり、すでに18歳以上が対象となっている審議会に若い方が参加しやすくなるような体制とその手法なども三鷹市の事例を紹介するななどして提案してきました。第5次総合計画策定の時には高校生と大学生の意見がまちづくりワークショップという形で行われましたが、一時的なものに過ぎません。

こども家庭庁の動向に常にアンテナを張りながら、子ども・若者の声を聴く過程で、こどもの権利条例の制定に繋がるような動きができればいいなと考えています。

過去にNPOで市の職員も交えた子どもの権利についての勉強会を開催し、佐倉市の子育て支援ガイドブックに子どもの権利条例を掲載していただくようになり、令和4年度からは母子手帳にも掲載を開始しました。

今年も6月にセーブ・ザ・チルドレンをお招きして「子どもの権利条約」の勉強会を開催する予定です。中高生・大学生にも参加を促し、子どもの権利条例策定の足掛かりになればと思います。